2000-04-04 第147回国会 参議院 経済・産業委員会 第9号
先ほどのちょっと繰り返しになるんですが、個別の金融取引といいますのは、例えば信用金庫法に基づいた、金融法規に基づく取引ではございません。あくまでも民商法に基づく商行為、商取引なものですから、その是非についてはなかなか我々の方で判断するということではなくて、もし必要であればそれは司法手続に基づいて判断すべき事柄というふうに我々考えております。
先ほどのちょっと繰り返しになるんですが、個別の金融取引といいますのは、例えば信用金庫法に基づいた、金融法規に基づく取引ではございません。あくまでも民商法に基づく商行為、商取引なものですから、その是非についてはなかなか我々の方で判断するということではなくて、もし必要であればそれは司法手続に基づいて判断すべき事柄というふうに我々考えております。
それから、個別の金融取引というものは、銀行法等の金融法規に基づくものではなく、あくまで民法、商法に基づく商取引であって、取引の是非というのは結局のところ司法当局の判断にゆだねられるべきものだ、こういうふうに私どもとしては認識しておるわけでございまして、さような意味で、先ほど御紹介申し上げましたような事務ガイドラインが成り立っているということでございます。
それからもう一つは、個別の金融取引というのは、銀行法等の金融法規に基づくものではございませんで、あくまでも民法あるいは商法といった私法上の商取引でございまして、その取引の是非についてはやはり裁判所御当局が判断すべき事柄であるというふうに考えているところでございます。
それから四番目は、国際化への対応でございますが、この点もまさに、諸外国の一九七九年、八〇年あたりの金融法規の改正を見ますと、いずれも内外の金融機関の積極的な交流に対する対処というものが諸外国の法改正の一つの目玉になっておるというような状態でございます。わが国におきましても、およそ昭和二年ごろには考えられもしなかったような形での金融機関の内外交流が進んでおるわけでございます。
なぜかと言いますと、財政金融法規の解説全集を私見ておりましたら、こういうふうに書いてあるんですが、それは間違いなんでしょうか。
特に、金融法規をなぜ立法で規制するかという基本的な問題を考えてみますと、結局、預金者を持っておるということの一点に尽きるわけでございます。ほかの、たとえば商社とか製鉄会社を考えてみましても、別に商社法もございませんし、製鉄法もございません。しかし世界的によく雄飛しておる。
その場合、先ほど御指摘ありましたように、五十年に一度でありますか何年に一度でありますか、この際大きな意味での金融法規の改正でございます。
○国務大臣(福田赳夫君) この問題は、放置することは私は妥当でないと、こういうふうに考えておりますのでありますが、どうもその大蔵省の金融法規違反という立場からいいますと、これは限界がある、こういうふうに思います。しかし、これは放置し得ない問題でありますので、ただいま法務省、また警察庁等とも相談をいたしておる、こういう段階です。まだ結論は得ておりません。
この法律ができましたのは、御承知のように、銀行法等の金融法規で、銀行以外に預金を受け入れることを禁止されている条文が入っておるわけでございますが、非常に巧妙にこれの抜け道を考えましてこの問題が生じたわけでございまして、保全経済会というふうな問題で非常に社会的にも問題になりました際に、さらにその脱法行為等を厳密に規制するという意味で、このいわゆる出資法ができたわけでございます。
○山田(耻)委員 いまおっしゃっているのが三十三年ですかの審議会の意見だとおっしゃいますが、大蔵省で編さんされている財政金融法規解説全集の財政編、ここの中にあります「共済組合制度の概要」これをちょっと私抜粋してきてみたのですが、昭和二十五年に社会保障制度審議会が出した勧告、その勧告を受けての解釈を読んでみますと、この共済組合が社会保障制度の中核をなしておる一環である、これはきょう大臣が御答弁になったとおりです
したがいまして、商社の場合に、その商社の資金があるいは法人に対して貸し付けられたという場合にも、商社活動に基づいて行なわれる、商社の本来の姿によって行なわれるものであるならば、それは普通の会社におきましても子会社に資金を貸し付けるという場合もございますので、一がいにそれが金融法規に違反するということにはならないと考えております。
ここに私は「財政金融法規解説全集」、これは大蔵省の人たちが書いたものから抜き書きしてきましたけれども、その中には「産業または開拓事業の保護奨励のため、必要な物件を売り払いもしくは貸し付け、または生産者から直接にその生産に係る物品を買い入れるとき。
財政金融法規の解説の全集を推薦するという趣旨の文書でございますが、関東財務局の理財部金融課長という肩書きをつけまして推薦をして、片方に申し込み書という欄などがありますのは、たいへん非常識だと考えております。
○和田静夫君 昭和四十六年の十月二十三日付で各金融機関あてに大蔵省の関東財務局の理財部金融課長関康夫さんの名前で、「「財政金融法規解説全集」の推せんについて」という文書これがまあ出ているわけですね。ここにありますが。この文書の法的性格を教えていただきたい。
○和田静夫君 まず大蔵省内の財政金融法規研究委員会編「財政金融法規解説全集」、これを出しています大成出版社という会社がありますが、これと大蔵省との関係を御説明願います。
と同時に、前述のように、わが国経済の急発展に伴って民間金融機関それぞれの特殊性が薄れ、いわゆる業務内容の同質化の傾向が出てまいりました今日、この時代の要請に応じて金融制度全体にわたって再検討を加え、再編成並びに金融法規の改変もこの辺で取り上げるべきではないかと存じておる次第でございます。
金融法規及び金融行政の見地から、なおよく検討さしていただきたいと存じます。また、郵政省と相談いたしまして、今後どうしたらいいかというような点、もし改善すべき点があれば、そういうこともやってまいりたいと思います。
わが党は、この点に関しまして、明年度予算編成の前提として、第一に、重要産業投資と、とれに対する金融につき、国がこれを調整する制度として、重要産業基本法を制定し、かつ、銀行法等の金融法規を全面改正すること、第二に、消費者物価上昇の抑制と、消費者保護行政についての政策体系と、政府の責任体制を確立するため、消費者基本法を制定すること、第三に、現行の財政法を全面改正して、投資的かつ事業費的な支出については、
この方針のもとに、重要産業基本法の制定及び銀行法などの金融法規の改正実施が必要なのでありまして、このことが不況対策の基本にならなければならないと私はかたく信ずるものであります。 次に、物価高抑制のため、消費者としての国民の日常消費の保護のため、いかにしてそれらの施策を総合し、整備し、基本をどこに置くべきかを定めた消費者基本法の制定が必要であります。
これは、先生は、いわゆる他の法律とは金融法規でなければならぬのではないか、かようなお話かと存ずるのでございますが、これにつきましては、必ずしもそう狭義に解することはないのではないか。
この労働基準法十八条は、一般の金融法規ではございませんで、労使の慣行を法文化したものでございまして、長年、社会福利施設といたしましてこの制度が認められて、おったわけでございます。これを労働基準法で取り上げまして立法化いたした、こういうことでございます。
これらの指導事業を行なうにあたりまして、商工会議所といたしましては、その規模によっていろいろ異なりますが、たとえば商業経営、工業経営、税務、金融、法規、特許、技術、労務、それぞれの専門家を雇用いたしまして、あるいは嘱託をいたしまして、専門的見地からその指導を行なっております。商工業の業態は申すまでもなく一様ではございません。それぞれ特殊性を有しておるのであります。